LINE TEL

警察に行った際に『物損事故』と『人身事故』を聞かれた場合の違いについて? | 六地蔵駅徒歩2分にある宇治市で人気の整骨院・鍼灸院

LINEお問い合わせ
お問い合わせはこちら

Blog記事一覧 > 交通事故 > 警察に行った際に『物損事故』と『人身事故』を聞かれた場合の違いについて?

警察に行った際に『物損事故』と『人身事故』を聞かれた場合の違いについて?

2026.01.24 | Category: 交通事故

『人身事故』と『物損事故』の違い(状況により変わる事もあります)を書き込んでみました。

(令和8年1月)※変更があればご指摘ください

【定義】

物損事故:車やガードレールなどの『物』の破壊に対してが基本

人身事故:人のケガや死亡などの『人』への被害がある事に対しての基本

【警察がしてくれる事】

物損事故:簡易的な報告書のみ(実況見分なし)

人身事故:実況見分調書が作成される

【自賠責保険】

物損事故:原則は適応されない(状況にもよる)

人身事故:適応になります

【慰謝料】

物損事故:原則として支払われない(状況にもよる)

人身事故:入通院慰謝料などが支払われる。

※上記を考えると交通事故に関しては人身事故の方がよいと思います。

【その他の「人身事故」がよいとされる理由について】

『最大の理由は、被害者としての権利を適切に保護するためです』

• 治療費・慰謝料の補償: 自賠責保険は「人身事故」でなければ原則として使えません物損事故のままだと、治療費や休業損害、慰謝料などの請求において、加害者側の保険会社から「怪我はなかったのではないか?」「軽度でしょう」と疑われ、支払いを拒まれたり、期間がかかるにしたがってしぶられたりするリスクがあります。

• 証拠の確保: 人身事故にすると警察が詳細な「実況見分調書」を作成します。後々、過失割合(どちらがどのくらい悪いか)で揉めた際、この調書が非常に強力な証拠になります。物損事故ではここまでの資料は作られません。

• 後遺障害への備え: むち打ちなどは数日〜数週間後に症状が悪化することがあります。最初から人身事故にしておかないと、後から後遺障害の認定を受けるのが非常に困難になります(3ヵ月以内で終わる内容のケガであれば必要ないかもしれません)